鍼灸治療の保険療養費取り扱いに関して
●保険で鍼灸治療を受けられる病気
次の病気については鍼灸で健康保険が受けられます
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神経痛…例えば三叉神経痛や坐骨神経痛(座骨神経痛)、肋間神経痛、帯状疱疹後神経痛など
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リウマチ…急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
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腰痛症 …ヘルニア、慢性の腰痛、ギックリ腰など。
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五十肩…肩の関節が痛く思うように腕が挙がらないもの。(四十肩・肩関節周囲炎)
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頸腕症候群…頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
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頚椎捻挫後遺症…いわゆるむちうち症
その他これらに類似する疾患など。
●保険取り扱い手続きの手順
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まず、当鍼灸院を受診してください。保険が適用される疾患かを確認し、保険治療の手続きに入ります。
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保険が適用される疾患の際は、当鍼灸院より【同意書】の用紙をお渡しいたします。
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その【同意書】の用紙を、日頃治療を受けておられる病院に持参されて必要事項を記入して、鍼灸施術の同意を戴いてください。
病院により異なりますが、若干の費用が発生することがあります。
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記入済みの同意書および保険証と印鑑を再度当鍼灸院に持参して頂ければその後の手続きは、当院で行います。
●注意事項
鍼灸の保険適用につきましては、次の事項にご留意下さい。
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保険で鍼灸治療を受けている期間、その病気については病院での治療は出来ません。検査や他の病気の治療は受けられます。
もし、保険での治療をしている際に病院で同じ病名で治療を受けた時は、保険組合より期間を遡って費用の返還を求められます。
保険取扱中に同一の病名で病院での治療を受けた場合、鍼灸治療の療養費は支給されません。その場合は、患者さんにその分の費用を負担していただきます。
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同意書を書いて頂く医師は歯科医以外の日頃かかりつけの先生がよいです。
最初に医師の同意を受けてから、それ以後は、3ヶ月毎に再同意が必要です。
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保険の種類によっては、取り扱いが出来なかったり、患者さん本人が手続きをしなければならないものもありますので当鍼灸院にお問い合わせ下さい。
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障害者手帳をお持ちの方は、自己負担分は所定の手続きをしていただければ還付されます。領収書は、自己負担分と保険外分を分けて発行しますので遠慮なく申し出てください。